2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号 ○真山勇一君 今の御説明ですと、その相続人が条件として具体的にかなり知り得ないとその知った日ということにならないというふうに解釈をするんですけれども、あと、それは一人だったらそういうことで、その人がどのぐらい具体的に知ったかどうかということである程度日は特定できると思うんですけれども、例えばこの相続が起きた土地が複数相続人がいる場合、そういう場合は知った日というのはどこを基準ということになるんでしょうか 真山勇一